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  帰化申請・日本国籍取得
                        
   
 
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   東京・横浜どちらの法務局にも対応

帰化
(Naturalization)


 
 
 
 
2020.9.28
 
   



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基本的要件(国籍法第5条)
@引き続き5年以上日本に住所を有すること
A20歳以上で本国法によって能力を有すること

B素行が善良であること
C自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技
  能により生計を営むことができること。
D国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によりその国籍を失うべ
  きこと
E日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
  企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党
  その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。
住所の緩和規定(国籍法第6条
@日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所又は居
  所を有するもの
A日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を
  有し、またはその父もしくは母が日本で生まれたもの
B引き続き日本に10年以上居所を有するもの
住所・生計の緩和要件(国籍法第7条)
@日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又
  は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
A日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、か
  つ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの。
住所・能力・生計の免除規定(国籍法第8条)
@日本国民の子で日本に住所を有するもの
A日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁
  組の時、本国法により未成年であったもの
B日本の国籍を失ったもので日本に住所を有するもの
C日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない者で、そのとき
  から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
特別規定(国籍法第9条)
日本に特別な功労のある外国人については、法務大臣は、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
さらに詳しいことは、当事務所まで。
無料法務相談を行います。
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