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離婚


離婚の方法

離婚には、協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚の4通りの方法がありま
す。
国内で離婚する全ての夫婦は、このいずれかの方法で離婚をすることになります。

夫婦が話し合いにより離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理され
れば協議離婚が成立します。 話し合いにより離婚に合意できない場合は、調停離
婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚することになります。 尚、夫婦
間の話し合いによって合意に達せず離婚することができなくても、調停前置主義によ
り、すぐに裁判をすることはできません。

離婚の90%は協議離婚

弊社では協議離婚が円満に行くように、サポートします。



協議離婚

金銭に関することは、離婚後にトラブルになりやすい問題です。
協議離婚の場合、離婚届には、子供の親権者以外、慰謝料や財産分与等の金
銭面での約束事の記載はありません。 金銭の支払額や支払方法などで、「言っ
た」、「言わない」の争いを避けるためにも話し合いで決めた内容を必ず文書にして残
しておきましょう。 相手をどんなに信用していても、口約束だけで済ませてはいけませ
ん。 実情として、口約束では約束を証明することが難しいため、いったん離婚してしま
えば約束を守らないことが多くあります。

約束事を文書に残す方法には、夫婦で取り決めた内容を離婚合意書に記載する
方法と、公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。

個人の合意書の場合、「離婚後に相手が約束を守らなかった」、「約束の支払いを
行わなかった」ときなどに、裁判で確定判決を得なければ、差し押さえなどの強制執
をすることはできませんが、公正証書の場合、「金銭債務の支払いを履行しないと
きは。直ちに強制執行に服する」等の強制執行受託文言を記載しておくと、裁判の
確定判決を待たなくともすぐに強制執行を行うことができます

弊社では、離婚合意書や離婚合意公正証書の作成も行な
います。



離婚の悩み解決します


  • 慰謝料はどれくらい
  • 財産分与とは
  • 養育費はもらえるの
  • 親権者と監護者とは
  • 面接交渉権とは
  • 離婚後の戸籍と姓についてどうなるの
  • DV(ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力)
  • 浮気・失踪
お気軽にご相談ください。










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