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遺留分減殺請求
遺留分とは遺言者の意思でも侵すことのできない法定相続人に認められる取り分のことです。
そしてこの取り分を取り戻すことを遺留分減殺請求といいます。
遺留分は、法定相続分の2分の1となります。
事例「被相続人父A 相続人長男B 相続人次男C 相続財産1000万 Aが死亡し、遺言書で、次男Cが遺産を全て取得」
このような場合、Bは遺留分減殺請求をCに対して行い、財産を取り戻すことが出来ます。
弊社では、遺留分減殺請求を行ないます。
注意 遺留分減殺請求は、相続開始を知ってから1年で時効になります。
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