国際専門行政書士・法務事務所・社会保険労務士




相続遺言



遺言書作成は、絶対必要


@遺産争いの防止
A相続手続の負担軽減
B生前の願いをかなえる。

こんなひとは絶対に遺言が必要

● 相続人以外にも財産を残したい。
   「世話になった恩人にも遺産をあげたい」

● 子供がいない人
  「財産が妻以外の兄弟にも相続権が発生」

● 子供の兄弟姉妹が多い場合
  「相続により、もめて兄弟仲が冷え切る」

弊社では、遺言書作成を行なっております。
公正証書遺言を作成します。
証人2人が必要ですが、弊社で証人になります。


遺留分減殺請求


遺留分とは遺言者の意思でも侵すことのできない法定相続人に認められる取り分のことです。
そしてこの取り分を取り戻すことを遺留分減殺請求といいます。

遺留分は、法定相続分の2分の1となります。

事例「被相続人父A 相続人長男B 相続人次男C 相続財産1000万 Aが死亡し、遺言書で、次男Cが遺産を全て取得」

このような場合、Bは遺留分減殺請求をCに対して行い、財産を取り戻すことが出来ます。

弊社では、遺留分減殺請求を行ないます。

注意 遺留分減殺請求は、相続開始を知ってから1年で時効になります。


相続のお悩み解決します



  • 法定相続分は
  • 相続税はいくらかかるか
  • 相続の放棄
  • 相続できる財産
  • 遺産の分け方
  • 相続人になれる人
  • 相続の順位
  • 借金が多額にある場合
  • 胎児も相続できる?
  • 養子の相続権は?
  • 内縁の妻だが、他に相続人がいない
  • などなど、相続の疑問にお答えします。


遺産分割協議書



相続が開始し、相続人間で話し合いが行なわれ、それぞれの取得持分が確定したならば、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

遺産分割協議書を作成しないと、銀行からの引き落とし、不動産の登記ができません。

弊社では、遺産分割協議書を作成しております。



事務所概要
電話 045-515-6476
携帯 080-3444-0296
E-mail  advanceconsul@yahoo.co.jp
代表 小峰隆広

アドバンスコンサル行政書士・社会保険労務士事務所
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(最寄り駅JR・地下鉄戸塚駅  横浜駅から東海道線で1駅)
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(お客様訪問可能・喫茶店等での待ち合わせも対応)