条文参照
商法8条1項
何人も不正の目的を持って、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
商法8条2項
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれのある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
不正競争防止法2条・3条・4条
不正競争防止法の規定では、他人の商号と同一または類似の商号を使用して他人の営業と混同を生じさせる行為は不正競争であるとされ、これに対しては、商号差止請求と損害賠償請求が認められる。
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