人事労務コンサルタント・社会保険労務士




もらい忘れてませんか 助成金





新たに創業したい、異業種への進出


       受給資格者創業支援助成金


        ポイント

       雇用保険の算定対象期間が5年以上ある受給資格者で、

       自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主と

       なった場合。

       会社設立前に、申請する必要がある。

       最大300万円支給。


       基盤人材助成金

          高年年齢者等共同就業機会創出助成金など




教育訓練を行なっている、行ないたい。


   訓練等支援給付金・職業能力評価推進給付金など





派遣労働者の雇用


       派遣労働者雇用安定化特別奨励金 


        ポイント

       6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた

       業務に、派遣労働者を無期又は6ヶ月以上の有期で直接

       雇い入れる場合。

       請求期間は、直接雇用日から6ヶ月経過後の1ヶ月以内。

       支給額、最大100万円。





フリーター・内定取消者の雇用


       若年者等正規雇用化特別奨励金 


        ポイント

       ハローワークに専用の求人を提出すること。

       フリーターの雇用(雇い入れ日前1年間に雇用保険の

       一般被保険者でなかった者で25歳以上40歳未満を

       正規雇用した場合。)

       内定取消者(40歳未満の内定取消者)

       支給額、100万円。






精神障害者の雇用


     精神障害者ステップアップ雇用奨励金


        ポイント

       ハローワークでの精神障害者の雇用

       対象労働者1人につき月額25,000円が最大で12ヶ月、

       グループ雇用(二人以上)で、月額25,000円が最大で12ヶ月加算。

       例、精神障害者2名を雇用した場合、月額75,000円。


     特定求職者雇用開発助成金






就職困難者の採用


     特定求職者雇用開発助成金


        ポイント

       @60歳以上の者、A身体障害者、B知的障害者、C精神障害者

       D母子家庭の母を採用した場合、など

       雇用日から6ヶ月経過後の1ヶ月以内に請求。

       最大240万円支給。


       試用雇用奨励金など






定年引き上げ、定年制の廃止


      定年引上げ等奨励金など






育児休業の奨励


     育児休業取得促進等助成金


         育児休業取得促進措置


          ポイント

           就業規則に、育児休業中の経済的援助について規定。

           助成額、4分の3、育児休業後6ヶ月経過後の末日の

           翌日から、2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに請求


         育児休業取得促進措置


           ポイント

           就業規則に、育児のために、短時間勤務制度及び

           経済的援助について規定。助成額、4分の3。

           短時間勤務後6ヶ月経過後の末日の翌日から、

           2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに請求


      中小企業子育て支援助成金など






事業の縮小による休業者の発生


     雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定化助成金など


       ポイント

       売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の

       最近3ヶ月の月平均値がその直前又は前年同期

       に比べ5%以上減少していること。

       又は、前期決算等の経常利益が赤字であること(中小企業のみ)

       事前に、計画書を提出すること。休業手当の約5分の4を助成、

       教育訓練を実施した場合は1日につき1人、6000円支給。






パートタイマーの待遇改善、正社員化


     中小企業雇用安定化奨励金


       ポイント

       契約社員の正社員化・正社員への転換制度を設け、正社員に転換

       請求期間は、正社員への転換後の賃金支給日から1ヶ月

       初めの1人35万円、最大185万円

       

、     パートタイマー均衡待遇推進助成金など







介護関係


    介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金など






建設業関係


    建設業教育訓練助成金、建設雇用改善助成金




事務所概要
電話 045-515-6476
携帯 080-3444-0296
E-mail  advanceconsul@yahoo.co.jp
代表 小峰隆広

アドバンスコンサル行政書士・社会保険労務士事務所
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(最寄り駅JR・地下鉄戸塚駅  横浜駅から東海道線で1駅)
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(お客様訪問可能・喫茶店等での待ち合わせも対応)