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在留資格在留特別許可とは
オーバーステイにより検挙された場合、違反調査、審査、口頭審理の結果、強制退去事由に該当するとされた容疑者は、法務大臣に対して異議を申し立てることができるとされています。(在留特別許可)
主務審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちにそのものを放免しなければならず、また、理由がない場合はその外国人は退去強制令書により送還されます。
在留特別許可を受けた外国人は、新たに在留資格、在留期間を決定され日本での在留が認められます。
ポイント
在留特別許可は「個々の事案ごとに在留を希望す理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更にはわが国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断する」とされています |
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