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永住許可



永住許可の基本的要件



 @素行が善良であること
 A独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 B法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致するものと
   認めたとき。
 C10年以上継続して在留していること。ただし、留学生として入
   国し、学業終了後就職しているものについては、就労資格に
   変更許可後、おおむね5年以上の在留暦を有していればよ
   い。
 D現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第二
   に規定されている最長の在留期間を持っていること。

その他例外的な要件や、書類も複雑ですので、まずは弊社までご相談ください。





事務所概要
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携帯 080-3444-0296
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アドバンスコンサル行政書士・社会保険労務士事務所
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