国際専門行政書士・法務事務所・社会保険労務士




帰化申請



帰化申請の基本的要件



  @継続して5年以上日本に住所を有すること
  A20歳以上で本国法によって能力を有すること
  B素行が善良であること
  C自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産また
    は技能によって生計を営むことが出来ること
  D日本政府に対する破壊活動・革命活動等団体に所属したこ
    とがないこと

帰化については日本における在留期間が長ければ誰にでも許可されるわけではありません。日本語の能力も小学生の低学年以上は要求され、交通違反などの些細な犯罪も審査の対象となります。

まず、帰化が可能かどうかお悩みであれば、ご連絡ください。

弊社では、最良の方法を見つけ、帰化に向けて努力いたします。





事務所概要
電話 045-515-6476
携帯 080-3444-0296
E-mail  advanceconsul@yahoo.co.jp
代表 小峰隆広

アドバンスコンサル行政書士・社会保険労務士事務所
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(最寄り駅JR・地下鉄戸塚駅  横浜駅から東海道線で1駅)
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(お客様訪問可能・喫茶店等での待ち合わせも対応)